クーリングオフについて

「契約書面」または購入した商品を受領したいずれか遅い日から20日を経過するまでは、 ハガキ等の書面により無条件にて会員登録及び購入申込の撤回又は既に契約がなされている場合には その契約の解除(以下クリーングオフといいます)をすることができます。
その効力は書面 を発信したとき(郵便消印日付等)から発生します。
原則として未開封の商品は下記宛にご返送ください。
損害賠償及び契約金その他の費用は請求いたしません。
また、すでにお支払い済みの費用は、速やかに返金いたします。
ハガキに申込日、氏名、住所、商品名、紹介者名を記入し、 ご捺印の上簡易書留郵便等で送っていただくのが確実です。

また、会社員登録の勧誘に際し若しくは上記クリーングオフを妨げるために会員や 当社もしくは当社が勧誘を行わせた者が特定商取引法34条1項から3項に違反して、 上記クリーングオフに関する事項について不実のことを告げたことにより誤認し、 または威迫したことにより困惑してクリーングオフ行わなかった場合は、これらの 不実の告知、事実の不告知による誤認や威迫による困惑を理由に会員登録の解除を 行うことができる旨を記載した書面 を当社から交付します。この書面を受領した日 から20日を経過するまでは、上記期間経過後であっても書面によりクリーングオフ することができます。(特定商取引法40条1項)

返品制度(クーリングオフ期間経過後)

1.会員登録の契約は、クーリングオフ期間が経過した後でも解除することができま
  す。ただし、この場合の解除の効果は、クーリングオフ期間内の解除と異なり、
  会員資格の喪失のみで、原則として既にご購入頂いた商品の返品は受け付け
  ません。(特定商取引法40条の2第1項)
2.上の1にもかかわらず、次の場合においては返品することができます。
  (1)会員登録から1年以内の会員(特定商取引法40条の2第2項)が、
  (2)引渡しから90日未満の商品(特定商取引法40条の2第1項)について
  (3)商品を再販売していない(特定商取引法40条の2第2項2)こと、かつ
  (4)未使用(特定商取引法40条の2第2項3)で
  (5)会員の責めに帰すべき事由により商品の一部又は全部を滅失し
   又は棄損していない(特定商取引法40条の2第2項4)という条件を満たし
   ている場合には特定商取引法に基づき返品ができます
                      (特定商取引法40条の2第2項)。
3.1の会員登録の契約の解除の場合には違約金として、契約の締結及び履行の
  ために通常要する費用の額と解除の日までに提供された利益(この規定に
  よって返品された商品に関して提供されたものに限る)の合計額と、あわせて
  これに対する法定利率による遅延損害金を加算した額を上限としてお支払い
  頂きます。また2によって返品された場合にも違約金として、当該商品の
  販売価格の10%に相当する額とこれに対する法定利率による遅延損害金を
  加算した額を上限としてお支払い頂きます。(特定商取引法40条の2第3、4項)
4.3について商品を割賦販売により販売した場合を除きます。
                      (特定商取引法40条の2第5項)
5.当該商品の購入に対してすでに支払われた、返品をした会員に対するボーナス
  は返品商品の買戻し代金より差引かれて振り込まれます。
  また、返品商品の買戻し代金より返品時までに支払われたボーナス金額が多い
  場合は、その差額を徴収いたします。
6.当該商品購入に対してボーナスの支払いを受けた会員は当該売上に対する
  ボーナス調整をおこないます。会員に対する返品等の支払責務について、
  当社は連帯して弁済します。      (特定商取引法40条の2第5項)

返品制度(クーリングオフ期間経過後)

商品特性上、パッケージを開封した時点で当該商品は使用したものとみなします。
開封後は初期不良による返品以外、原則として返品には応じられませんのであらかじめご了承下さい。
なお、ソフトウェアの無断コピー等の違法行為には、不法行為による損害の賠償を
ご請求申し上げます。

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